私の自宅と隣家との間には、両家の親の代に共有名義で設置された塀があります。

現在の状況は、以下のとおりです。

・この塀は築50年近く経過しており、基礎もない状態で、一部が破損しています。
・隣家は約15年にわたり空き家の状態が続いています。
・現在の隣家の所有者については、相続登記がまだ行われていません。
・古い建物についても解体されていないため、現状では隣地を売却したくても、すぐに売却できる状態ではありません。
・私は現在の共有の塀を撤去し、その後、私単独で新たな塀を設置したいと考えています。
・この点については、隣家の相続人である子も同意しています。

また、境界を確認するために法務局で資料を調べたところ、私の土地と隣地について確認できた測量図は、昭和の時代に登記された古いものしかありませんでした。

さらに、その後、畑から宅地への地目変更が行われた際には、当初の測量図に記載されていた面積と、現在の登記簿上の面積に違いが生じています。

具体的には、以下のような状況です。

・私の土地
 当初の測量図:約320㎡
 現在の登記簿上の面積:約360㎡

・隣地
 当初の測量図:約220㎡
 現在の登記簿上の面積:約250㎡

このように、古い測量図に記載された面積と現在の登記簿上の面積が異なっているため、現存する測量図をそのまま境界確認の資料として利用することは難しい状態です。

また、現地を確認しても、境界を示す杭や境界標のような目印は見当たりません。

このような状況で境界を決めるのであれば、土地家屋調査士などに依頼し、改めて正確な測量を行う方法が最も確実だとは考えています。

しかし、その場合にはさらに費用がかかるため、私と隣家の相続人の双方としては、できるだけ費用を抑えた方法で進めたいと考えています。

<質問>

このような状況を前提として、以下の点についてご教示いただきたいです。

双方が同意している場合、現在建っている共有の塀の中心、または塀の半分の位置を土地の境界として取り扱うことは可能でしょうか
・この方法で境界を定めた場合、その後に隣地が第三者へ売却され、新たな所有者が隣地を購入した際にも、境界について問題となる可能性はないでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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