有償で業として契約書を作成することについては、弁護士については弁護士法第72条、行政書士については行政書士法第19条において、それぞれ弁護士または行政書士以外の者が行うことを禁止しているものと理解しています。

そこで、税理士がお客様から依頼を受けて契約書を作成することについて、税理士法上の業務範囲に含まれるのか、また、弁護士法や行政書士法に抵触する可能性があるのかについて確認したく、ご質問いたします。

<質問1>

税理士が作成できる書類については、税理士法第2条第1項第2号において、「租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの」と規定されていると理解しています。

遺産分割協議書については契約書の一種に当たるものと思いますが、相続税申告書に添付する必要があることから、相続税申告業務に伴って作成する遺産分割協議書については、税理士が作成できると整理されているようです。

この点については、インターネット上の情報を参考にしたものですが、理解として誤りがないかも含めてご教示いただきたいです。

そのうえで、例えば以下のような契約書について、税理士が有償業務の範囲内で契約書の作成を行うことは、弁護士法や行政書士法に抵触するのでしょうか。

想定している受注方法としては、以下のようなケースです。

・契約書作成業務のみを単独で受注する

・税務申告の代理業務と併せて契約書作成業務を受注する

・税務コンサルティング業務と併せて契約書作成業務を受注する

また、契約当事者については、主に親族間または同族会社間の契約を想定しています。

具体的には、以下の契約書について確認したいです。

・贈与契約書
 主に贈与税に関係する契約

・不動産売買契約書
 主に譲渡所得税に関係する契約

・信託契約書
 委託者と受益者が異なる場合など、贈与税や相続税に関係する契約

これらの契約書について、税務上の処理や申告に関連するものであれば、税理士が有償で作成することが認められるのか、それとも税理士法上の業務には含まれず、弁護士法や行政書士法との関係で問題となるのでしょうか。

<質問2>

仮に、上記のような契約書の作成が税理士法第2条第1項第2号に規定する税理士業務には該当しないとした場合について質問です。

契約書の作成自体を無償で行えば、弁護士法や行政書士法には抵触しないと考えてよいのでしょうか。

また、

・契約書の作成は無償で行う

・その後の税務申告業務については有償で受任する

・有償で受任する申告業務の範囲には、契約書作成業務を含めない

という形で業務を行うことについて、税理士法、弁護士法、行政書士法との関係で問題はないでしょうか。

<質問3>

契約書そのものを税理士が作成するのではなく、契約書のひな形をお客様に渡し、お客様自身に契約書を作成していただく方法についても確認したいです。

具体的には、税理士側で契約書のひな形を用意し、お客様には氏名や住所などの必要事項を記入していただくことを想定しています。

このような契約書のひな形を、お客様に有償で販売・提供することについては、弁護士法や行政書士法に抵触する可能性はあるのでしょうか。

また、ひな形を提供するだけであれば、実際の契約書の作成行為はお客様自身が行うことになりますが、このような方法と、税理士が契約書そのものを作成する場合とで、法的な取り扱いに違いがあるのかについてもご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事