株式会社のみなし解散についてご教示ください。

株式会社は、最後の登記から一定期間が経過すると、登記官の職権により、みなし解散の手続きが行われるものと理解しています。

この場合、「最後の登記」とは、登記の種類を問わず、会社に関する登記であれば何でも該当するのでしょうか。

具体的には、次のようなケースを想定しています。

会社は平成●●年に設立した。
・平成▲▲年に「本店移転」と「役員の住所変更」の登記を行った。
・取締役の任期は10年としている。
・その後は一切登記を行っていない。

この場合、みなし解散の対象となる期間は、平成26年に行った本店移転等の登記を最後の登記として起算するとの理解でよろしいでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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