A社の株主であった従業員Bが、事情により会社を退職しました。その後、しばらくBとは連絡が取れない状態が続いていましたが、後日、Bが死亡していたことが判明しました。

そこでBの相続人に確認したところ、Bには債務超過があったため、相続人全員が既に相続放棄の手続きを済ませているとのことでした。

相続人が不存在となる場合には、利害関係人が家庭裁判所へ申し立てを行い、相続財産の管理や処分が行われることがあると理解しています。しかし、本件では10年以上が経過しているにもかかわらず、そのような手続きが行われた形跡がありません

そのため、次のいずれかの状況ではないかと考えています。

・家庭裁判所で適法な手続きが行われたものの、本件株式は処理の対象とならなかった。
・家庭裁判所での必要な手続き自体が行われていなかった。

このような状況を前提として、次の点についてご教示ください。

1. 今回、A社で配当を実施する予定ですが、本件株式に係る配当金は誰に支払うべきでしょうか。
2. 本件株式については、権利を主張する者が現れない株式として、このまま会社で管理を続けることに問題はないでしょうか。

 なお、当社の定款では、配当金は支払開始から3年を経過すると受領権が失効する旨を定めています。また、本件株式は少数株式であるため、株価対策という観点からも、このままの状態を維持することが有効ではないかと考えています。

回答(税理士を守る会)

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