前々期に法人Aの従業員Bが退職しました(生存退職)。
この従業員Bを被保険者、契約者と保険金受取人は法人Aの生命保険契約に加入していました。

従業員Bの退職時にこの生命保険契約を解約するのを失念しており、前期にBが死亡しました。
当期に保険契約が継続していることに気づき保険請求を行い、法人Aが保険金を受領しました。その一部からBの遺族に退職金として支払いました

質問1:退職後に支払っていた保険料の法人Aの損金性
平成29年12月12日裁決で退職後の保険料が損金算入できる事例がありますが、この事例では退職後も一定期間見舞金を支給することを入社時に書面で説明していました。
今回のケースでは、そのような説明はしておらず、単に解約を失念していただけです。この場合、裁決事例どおり損金不算入となるでしょうか

質問2:入金された保険金の取扱い
支払った保険料が損金算入できる場合、受取った保険金は法人の益金となると考えますが、仮に質問1で支払保険料が損金不算入の場合でも、受取った保険金は雑収入として益金に計上すべきでしょうか

質問3:支払った退職金の法人側の損金性
法人税法22条3項2号や基本通達2-2-12(債務確定の判定)に基づき、前々期退職で当期に退職金を支給する場合でも、支払った当期に退職金として損金算入可能か確認したいです。

質問4:受取った退職金の遺族側の取扱い
相続税法3条1項2号および死亡後3年以内に支給が確定した場合の相続税法12条(非課税財産)に基づき、相続税上の非課税枠(500万円×相続人の数)の適用で問題ないでしょうか

回答(税務質問会)

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