以前の記事で、
税理士が記帳代行業務も受託した場合に、その全部又は一部を外部の業者に委託する場合の民法上及び税理士法上の注意
について解説しました。
民法上、依頼者の許可を得ないと、原則として委任事務を再委託することはできず、税理士法上の守秘義務により、依頼者の許可を得ないと、原則として、秘密を漏らしてはならない、ということです。
しかし、これは、外部業者に限りません。
税理士が受任業務の全部又は一部を「第三者」に再委託する場合全てに当てはまります。
そして、「第三者」には、
・外部税理士
・自分が代表を務める記帳代行会社(会計法人)
も含まれることにご注意ください。
税理士が自ら代表を務める記帳代行会社(会計法人)を設立している先生も多いと思いますが、この会計法人も、「第三者」です。
なぜなら、会計事務所と会計法人は、権利義務の主体が別であり、税理士と依頼者との契約に関し、会計法人は契約当事者となっていないからです。
したがって、上記2つの場合にも、依頼者に承諾を得ることが必要となってくることにご注意いただきたいと思います。
そうしないと、税理士法違反、ということになります。
承諾を得る方法としては、個別に承諾を得る方法もありますが、契約書で包括的に承諾を得る方法もありますので、そこは必要に応じてご検討いただければと思います。
会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など