税理士の先生より「設立時最初の役員報酬について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

20XX年〇月〇日設立の法人の役員報酬について教えて下さい。
①介護関係の会社なので指定許可が4月1日付けで降りている為、営業自体4月1日から始まります。

②役員は社長1人の会社です。

③役員報酬の支給日は毎月末締めの翌月15日払いです。

1、役員報酬を支給するにあたり1月は25~31日の7日ですが1ヶ月とカウントしなければならないかと思いますので、1月・2月・3月の3ヶ月が役員報酬額の決定期間だと思うのですが、3月分の役員報酬の支払いは4月15日なので、この4月15日の支払いが最初であれば3ヶ月以内の決定であると考えて問題ないのですか?議事録には20XX年3月分からとの旨を記載します。

2、社長は4月1日が営業日なので4月分報酬(5月15日)の支払いから役員報酬を発生させたいとの事ですが、4月分報酬(5月15日)の支払いからですと1期目は支給は可能ですが全額役員報酬は損金不算入になりますか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

「税務質問会(初月無料)」の詳細はこちら

初月無料で税務の質問に回答(職員・スタッフからの質問も可)

おすすめの記事