相続に関連してご相談です。

当社は現在「7月20日決算」で、今期で70期目を迎えています。このたび、令和5年5月31日決算へ変更することを予定しています。

現状の株主構成と状況は以下のとおりです。

・種類株式を発行

・父:無議決権・配当優先株式を保有

・息子:無配当・議決権株式を保有(代表取締役)

・前期までは赤字無配当で、純資産約5,000万円の「比準要素1会社」に該当

・今期は配当を実施したため、このまま決算を迎えると「比準要素1」から外れ、通常の中会社に区分され、株価が大幅に下落する見込み

ただし、父の体調が年明け以降思わしくなく、万一この時点で相続が発生すると、株価が高く算定されてしまう懸念があります。さらに、主要取引先の多くが「5月末締め」であることから、取引上の理由でも決算期を早めたいと考えています。

このような事情で決算期を変更した場合、同族会社の行為計算否認規定に該当する可能性はあるのでしょうか。

回答

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