出向者Aについて、出向元法人が給与を支払い、出向先法人が出向元法人へ給与負担金を支払う形をとっています。
源泉徴収や社会保険料の徴収の都合から、給与計算は出向元法人の給与ソフトで行っており、出向者Aは出向元法人の賃金台帳に記載されています。

この場合、出向者Aの賃金台帳を出向元法人から出向先法人へ提供すれば、出向先法人の「雇用者給与等支給額」に含めることができるのでしょうか。

調べた内容として、近年公開された「中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問Q&A」のQ21に掲載された図を確認しました。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf
この図では、給与の支払い自体は出向元法人が行っていても、出向先法人に賃金台帳が存在することが前提とされています。

このため、給与計算は出向元法人で行っていたとしても、出向者Aの賃金台帳を出向先法人へ渡すことで、出向先法人側の雇用者給与等支給額へ算入できるのではないかと考えています。

ご教示いただければ幸いです。

回答(税務質問会)

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