海外勤務中(米国、約5年間、非居住者)に受け取った米ドル建給与について、一部を生活費として使用し、残額を米ドルのまま預金していました。その後、帰国後数年を経た2022年に円転を行った場合、この為替差益について雑所得として申告する必要があるかどうか確認したい事例です。
<調べた内容>
為替差益が雑所得に該当する根拠として所得税法57条の3が考えられますが、「居住者が外貨建取引により生じた場合」と規定されており、あくまで居住者を対象とした規定と理解されます。
本件では、給与を取得した時点で非居住者であり、その後居住者として為替差損益が生じた場合、外貨建取引として為替差益を認識する必要はないように思われます。調べた範囲でも同趣旨の解説や相談事例が見られます。
一方で、外貨取得時に非居住者であっても、為替差損益が生じた際に居住者であれば雑所得として申告が必要とする解説もあり、どちらが正しいのか判断が難しい状況です。
また、仮に雑所得として申告が必要となる場合、外貨取得時のレートや非居住者期間の平均レートを用いるべきか、居住者に変わった時点のレートを用いるべきか、といった点も不明です。
基本的な事項ですが、こうしたケースにおける実務上の取扱いや考え方についてご見解をいただけますでしょうか。