定期同額給与の改定を期首から実施する場合の処理について、問題が生じないかを確認したいと考えております。

<事実関係>

1. 対象会社の決算月は1月である。

2. 役員報酬の支給サイクルは、当月分を翌月25日に支給する方式を採用している。

3. 改定方針としては、期首(2月)から役員報酬を改定したいと考えている。

4. 手続きとしては、2月1日付で臨時株主総会を開催し、役員報酬の変更を決議する予定である。

5. 決議内容は、令和5年2月分(令和5年3月25日支給分)から新しい金額に改定するというものである。

この場合、2月1日に決議を行った後の最初の支給日である2月25日には改定前の金額が支払われることとなり、改定後の金額による支給は3月25日から開始されることになります。

このようなスケジュールで支給した場合、定期同額給与の改定に関する税務上の要件を満たすものとして、問題は生じないと考えてよいのでしょうか。

なお、国税庁が公開している「役員給与に関するQ&A」のQ2や、関連する質疑応答における見解から判断すると、特段の問題はないように思われます。ただし、今回のケースは定時株主総会による改定ではなく臨時株主総会による改定である点が異なるため、あらためて確認させていただきたいと考えております。

回答

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