7月決算の特例有限会社における役員退職金の処理についてご相談です。
7月16日、創業社長が体調不良により1,800万円の役員退職金を受領しました。8月には役員報酬を受け取っていません。
今回の検算時に法人登記簿を確認したところ、辞任登記がされていないことが判明しました。
担当者に確認したところ、7月の時点で辞任の意思は確認済みであり、功績倍率などを考慮したうえで1,800万円の支給は妥当と判断されていました。
しかし登記については会社任せにしてしまい、その後も確認を怠ったため、辞任登記がなされないまま9月14日を迎えてしまいました。
その時点で、会社に対し辞任登記を行うよう指示を出したのですが、会社側は「9月14日辞任」として役員変更登記を申請してしまった状況です。
この点を踏まえ、現時点で取り得る対応策として以下の二案を考えています。
1. 錯誤登記として、再度「7月16日辞任」で登記をやり直す。会社側が登記を怠り、さらに辞任日を誤って申請してしまったため。なお、役員退職金支給の議事録は作成済みで会社に渡しています。
2. 7月16日の役員退職金はあくまで仮払処理とし、役員退職金は定時総会の決議によってのみ確定するものとする。そのため、9月の定時総会で金額を正式決定し、仮払を損金へ振り替える。この場合、損金算入は翌事業年度にずれ込む。
懸念点として、仮払処理を行った場合に損金計上の時期を失うリスクがあるのではないかと考えています。
上記以外に適切な処理方法があれば、ご教示いただければ幸いです。