協同組合における賦課金の減額について、税務上の留意点を確認したくご相談します。

<前提条件>

① 現在、経営セーフティ共済に契約しており、満額まで掛けている。
② 組合事業の資金が必要になったため、共済を解約した。
③ 解約手当金は800万円(課税対象)で雑収入として処理している。
④ 組合事業を実施したうえで解約手当金が余った場合、組合員から徴収する賦課金を期の途中から減額することを検討している。

<質問事項>

⑤ 上記④の状況で、解約手当金が余った場合に賦課金を期の途中から減額することは、利益調整など税務上問題となる可能性があるでしょうか。

現時点の見解としては、賦課金の賦課決定は総会の決議事項であるため、臨時総会を開催しない限り賦課金の変更はできないと考えています。

回答(税務質問会)

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