単一路線に面する農地について、間口の途中で路線価が設定されている部分と、路線価が設定されていない部分が混在しているケースの評価方法をご相談します。対象地は路線価地域と評価倍率地域の境界に位置し、全体としては評価倍率地域に含まれています。

以下、土地の状況を整理します。

固定資産税の明細上は複数筆が隣接し、ひとまとまりの利用単位として把握されている状態です。地目はいずれも農地で、現況も同様です。課税地積は比較的広い面積で、評価額も一定の水準です。

公図などで確認したところ、間口は相応に長く、そのうち半分程度が路線価のある区間、残りが路線価のない区間となっています。形状は不整形です。

また、路線価地域の評価額は一定水準で設定されており、評価倍率地域については農地として一般的な倍率が適用されています。

このように、ひとつの間口内で路線価地域と倍率地域が混在する場合、どのように区分して評価するのが適切か、具体的な取り扱いをご教示いただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

回答(税務質問会)

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