同族会社の筆頭株主(持株比率50%弱)の相続税の試算を行っています。
この同族会社は、業務に関連する業界の協同組合に出資しており、その出資金の評価を検討しています。

同族会社は少数株主に該当するため、株式評価は配当還元方式で行っています。
貸借対照表上の簿価は2,300万円弱ですが、配当還元方式で評価すると380万円弱という結果になりました。

一般的には配当還元方式を用いると評価額は低く算出されるものと理解しています。
しかし、今回のように簿価と評価額に大きな乖離が生じる場合でも、配当還元方式による評価で問題ないのか、それとも何らかのリスクがあるのかについて確認させていただきたいです。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事