【1】概要
インボイス制度に関連する表記方法などについてご相談があります。
【2】質問
(1)ホームページ上での月額料金の記載について
日本および海外在住の日本人を対象にコンサルティングサービスを提供している顧問先が、ホームページ上に月額料金の記載をしています。
現在は以下のように表示しています。
スタンダードプラン 月額22,000円(総額)
海外在住のユーザーには消費税に関係なく22,000円を請求し、日本在住のユーザーには「20,000円(税抜)+消費税2,000円=合計22,000円」とする形にしたいとのことです。
① ホームページ上の記載は現行のままでも問題なく、日本在住のユーザーについては契約時にインボイス対応の金額、税率、消費税額、インボイス番号などを記載すれば十分でしょうか。
② それとも、ホームページ上の表示段階から日本在住ユーザー向けにはインボイス対応の詳細表記を行わなければならないのでしょうか。
来月から始まるインボイス制度に対応するにあたり、料金表示は①または②のどちらで進めるべきかご教示ください。
(2)インボイスが交付されない取引について
インボイスが交付されない取引に関して、「通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当等」は、インボイスがなくても経理処理上認められるとされています。
一方で、「3万円未満の公共交通機関の運賃」とは異なり、金額の基準は明示されていません。
このため、「通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当等」であれば、インボイスがなくても消費税の課税仕入れ控除として認められるという理解でよろしいでしょうか。
また、この「通常必要と認められる」という範囲を明確に示すために、何らかの事前準備や証拠の整備が必要なのかについても確認させてください。