監査法人監査を受けているクライアントで、役員賞与引当金を計上したうえで、翌期に事前確定届出給与として支給しています。
この引当金は監査法人の要請もあり、毎月計上されている状況です。

具体的には、2022年9月末決算後、2022年12月中旬に株主総会で取締役会一任が行われ、その場で賞与の支給額が決定されました。
その後、事前確定届出を提出し、届出のとおり2023年1月中旬に賞与が支給されています。

ただし、議事録などの資料には、「どの期間の職務執行に対する対価であるか」という明示はありませんでした。
定時株主総会においては、毎月の定額報酬と合計された取締役報酬の総額が決議され、それを取締役会が代表取締役に一任。代表取締役による決定書にて、各取締役の月額報酬と賞与支給額が定められています。

申告書上では、2022年9月決算において引当金繰入相当額をいったん加算計上しました。
しかし、この取扱いについて「会計処理上の引当金処理=会社意思の表明」とみなされ、結果として過去の職務執行に対する対価と解釈されてしまう可能性があると聞きました。
そのため、事前確定届出に沿って支給していたとしても、損金算入できないリスクがあるとのことです。

なお、9月決算時に加算計上したものは、2023年1月に実際の支給が行われているため、2023年9月決算で減算計上を検討しています。
ただし、この処理を進めると否認リスクが高まる可能性があるのかを確認したいです。

さらに、この引当処理の中には、退職した取締役への退職慰労金の処理も含まれていました。
こちらについては、事前確定届出とは別の目的での支給であるため、社内規定や税務上の算定基準に従って処理していれば、引当処理を行っていたとしても損金算入は可能と考えてよいのか、ご意見を伺いたいです。

回答

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