1.事実関係
株式会社X社(以下「X社」)は、保有している株式会社Y社(以下「Y社」)の株式について、当期において残余財産の分配金が振り込まれました

Y社は、前期以前に破産手続開始決定を受けている会社です。

X社は、Y社株式を20%保有する関係会社に該当します。

しかしながら、Y社の決算申告書を入手することができず、みなし配当計算の基礎となる資本金等の額を把握できない状況にあります。

2.質問
(1)税務上、Y社株式に係る評価損については、残余財産の分配が行われた当期末時点で損金算入する処理として差し支えないでしょうか。
それとも、別の時点での処理が求められるでしょうか。

(2)また、X社において残余財産の分配に関しみなし配当の計算を行う必要がありますが、Y社の資本金等の額が把握できない場合には、税務上どのような処理を行うべきでしょうか。実務上の対応方法についてご教示ください。

回答(税務質問会)

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