税理士の先生より「法人の取引先から従業員への報酬支払いの是非」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

会社甲は精密機器の卸売業をしています。甲の仕入先の法人乙が、製品拡販のために一定の製品を販売したら甲の従業員に報酬を支払いたいと言ってきています。

甲の仕入割戻しなら納得できますが、たとえ乙から甲の従業員に報酬が支払われることを社長が承知していても疑義を感じています。どのような問題点があるでしょうか。

回答

本件報酬は、甲の益金に算入すべきものと判断される可能性がありますので、慎重に検討すべきものと思われます。

法人税法第11条は、

「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」

と規定しています。

そして、本件報酬は…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

おすすめの記事