10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(第117条2項)
今回の事件、実際には被害者の女の子は軽傷なので、民事での賠償金は、おそらく最高でも数十万円というところでしょう。
また、事故後にしっかり対応していれば自動車運転過失致死傷罪で立件されない可能性が高いと思います。
しかし、現場から逃げてしまったばかりに併合罪となり、場合によっては最高刑で懲役15年にもなってしまう可能性があるのです。
予想以上に重い罪になってしまうということです。
さらには、テレビや新聞、ネットで全国ニュースにもなってしまうのですから、人生において大きなダメージを受けることになってしまいます。
やってしまったこと、起こってしまったことは消すことができません。しかし、その後の判断と対応で人生が大きく変わってしまう可能性があります。
まずは、車を運転する際は細心の注意を払いましょう。
仮に被害者が軽傷で、略式起訴の罰金刑になったとしても、前科一犯に変わりはありません。
万が一、事故を起こしてしまった場合には、逃げない、うそをつかない。けが人がいれば、救護や連絡などの義務を果たす。
そうでないと、罪の上にさらに罪を重ねてしまうことになります。
「後悔先に立たず」ということにならないよう、ハンドルを握るときは、つねにこれらのことを肝に銘じておいてほしいと思います。
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