残業代を払わない会社には2倍の“おしおき”が!

労働者側が未払い残業代を請求する民事訴訟を起こし、訴えが認められた場合、会社(使用者)が支払うものには次の3つがあります。

①「未払い残業代の支払い」
認定された残業代の未払い分の全額を支払わなければいけません。

②「付加金の支払い」
裁判所が必要と認めた場合、未払い残業代と同額を上限とした付加金を支払わなければいけません。

・会社側の違反が悪質な場合などでは、全額が認められるケースも多くあります。
・付加金は会社への制裁金という意味合いがあるため、裁判で判決までいったときに初めて付加されます。
・また、付加金は違反があったときから2年以内に請求しなければ無効となります。
・なお、「労働審判」では付加金はつかないので注意が必要です。

③「遅延損害金の支払い」
未払い残業代と付加金には利息がつきますが、これを「遅延損害金」といいます。

・利息の利率は、社員(労働者)が在職中であれば6%、退職している場合は14.6%と2倍以上になります。

未払い残業代+付加金で、元の金額の最大2倍。
さらに、これに遅延損害金がプラスされる
のですから、経営者の方には十分注意してほしいと思います。

労働時間に関して、経営者の方は社員の勤務時間の管理をきちんと行い、法律を順守することが大切です。
そもそも、労働基準法は会社に比べて立場の弱い労働者の保護を図る目的で制定された、会社が守らなければいけない最低限の労働条件などを定めたものだからです。

それでも万が一、訴訟になった場合、残業代請求が認められるかどうかは、かなり難しい法律問題となりますので、労働者も会社も、適切な専門家などに相談をした方がよいでしょう。

未払い残業代の問題のご相談はこちら⇒http://roudou-sos.jp/