危険!汚い!「空き家」を放置すると法律違反?

・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。
・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている。
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。

②周囲の景観と著しく不調和な状態であるもの
・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている状態。
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状態。
・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている状態。
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している状態。
・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている状態。

4.「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
①立木が原因で以下の状態にあるもの
・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている状態。
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている状態。

②空家等に住みついた動物等が原因で以下の状態にあるもの
・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態。
・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態。
・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態。
・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態。
・住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある状態。
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある状態。

③建築物等の不適切な管理等が原因で以下の状態にあるもの
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。
・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている状態。
・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している状態。

特定空き家の基準についての注意ポイントとしては、ただ倒壊の危険性がある場合だけでなく、悪臭や見た目の不衛生さ、さらにはそこに住み着く害獣・害虫なども規制の基準になっているところです。

また、空き家に関しては税制改正により今までの6倍の固定資産税がかかるようになります。
これまで住宅用地に認めていた固定資産税の軽減措置が空き家は受けられなくなるということです。

ここで注意するべきことは、空き家が相続トラブルの原因になる可能性です。
使い道のない空き家を相続しても高い税金を払うだけ、ということになりかねないからです。

親から相続した土地と空き家がある人は、この機会に一度しっかりと確認したほうがよいでしょう。