仰天!自宅前の道路を塞いだ夫婦が逮捕!?


「日本国憲法」
第29条
1.財産権は、これを侵してはならない。

財産権については、以前、ごみ屋敷の撤去に関する記事でも解説しました。
「隣人トラブルも解決!?“ごみ屋敷”が強制撤去に!」
https://myhoumu.jp/legaleye108/

個人の財産権は憲法に規定され、保障されているため、第三者にとってはごみや通行の邪魔となる迷惑なものであっても、本人が「財産」と主張すれば、私有地である個人宅や敷地、私道から第三者が持ち出した場合、「私有財産権の侵害」につながるおそれがあるのです。

では次に、今回の事件で適用された往来妨害罪について見ていきます。

「刑法」
第124条(往来妨害及び同致死傷)
1.陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2.前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

公衆の通行の用に供されている道路については、公道であっても私道であっても、その通行を妨害したり交通の安全を侵害する行為は犯罪になる可能性があるので注意が必要です。

隣人トラブルがエスカレートしたことで、過去には放火や殺人事件にまで発展したものもあります。

毎日を安心して暮らすためにも、お互いを尊重し合い、法律やルールを守って生活していくことが大切です。