信号無視、一時不停止…自転車の危険行為は犯罪!?


・信号無視
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・安全運転義務違反(携帯電話の使用やイヤホンを装着しながらの運転、傘差し運転など)
・一時停止違反
・ブレーキなし自転車の運転
・酒酔い運転
・歩道での歩行者妨害
・通行区分違反
・通行禁止違反
・歩行者専用道路での徐行違反
・路側帯の歩行者妨害
・交差点での右折車優先妨害
・交差点での優先道路通行車の妨害
・環状交差点での安全進行義務違反

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【危険行為で摘発されるとどうなる?】
では、これらの危険行為を摘発されると、どのような刑罰を科されるのでしょうか?

まず、14歳以上の運転者が危険行為をした場合、警察官から指導・警告を受け、交通違反切符(青キップ)を交付されます。

その後、3年以内に交通違反切符を2回以上交付された場合、赤キップを切られて安全講習の対象となります。
なお、安全講習を受講しないと5万円以下の罰金
が科せられます。

交通違反で青キップを切られた場合は反則金を払えば済みます。
ところが、安全講習を受けることになると赤キップを切られ、「略式起訴」されて「前科」がつくことになるので注意が必要です。

身近で手軽に利用できることから、自転車の運転を安易に考えている人がいるかもしれませんが、法律上、自転車は軽車両であり、違反行為は自動車運転と同じように罰せられるものもあります。

また近年では、自転車による交通事故では損害賠償額が高額化、若年化していますが、それは被害者に重大な後遺症を残すような重傷事故が増えているからです。

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自転車は、運転の仕方によっては自分も相手も傷つけてしまう危険性があるということを今一度、認識することが大切です。
そして、これ以上規制が増えないように子供から大人まで、法律とルールを守って安全運転をしてほしいと思います。