税務調査における債権の時効の取り扱いとは?

税金を支払いたくないための非合理的な行為を「租税回避」といいます。
租税回避と認定されたら、税務署は否認することができるのです。

国税債権については、そのスタンスが明確になっています。
納税者が支払わない意思表示をしなくても、債務免除益が成立することが「国税通則法」第73条に明記されているからです。
そのため、労働基準監督署と同じように時効をむかえた債権については、税務署は納税者に支払命令が出せません。

このように、時効をむかえた債権の債務免除益を計上するかどうかの基準は、支払わない意思表示の有無という民法に従うのではなく、会社に支払う意思があるかどうかで判断されることを覚えておいてください。