働き方改革におけるフレックスタイム制の見直しの問題点とは?

実際のところは企業側にメリットの大きい改正だと思われます。

従来の清算期間である1か月では時間外労働が発生してしまうような場合でも、3か月を清算期間とすればその中で労働時間の調整を行なうことが可能(選択の幅が広がる)となり、結果として時間外労働の削減が可能となるからです。

労働者側の弁護士等は、「改正は長時間労働を助長するもの」として反対意見を表明しており、今後成立するのかどうか注目されます。