契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

働き方改革におけるフレックスタイム制の見直しの問題点とは?



最近、「働き方改革」という言葉を耳にすることが増えました。
併せて法律の改正も予定されているものの、労働者側は強く反対しているとも聞きました。
何が改正されるのでしょうか? 
そして労働者側はなぜ反対しているのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「働き方改革」の根本にあるのは、長時間労働・過重労働の是正や削減です。

これまでも、「過重労働撲滅特別対策班」(いわゆる「かとく」)を設置したり、時間外労働が月80時間超となる事業場への監督指導を強化したりするなど、長時間労働を削減するための取り組みはされてきました。

働き方改革を推進するため、労働基準監督署による監督指導だけでなく、労働基準法等の改正も行なわれようとしています。

厚生労働省によれば、「多様で柔軟な働き方の実現」として、フレックスタイム制や企画業務型裁量労働制の見直しが予定されていますが、この改正案は現時点で成立・施行されていません。

連合など労働者側の代表が反対意見を表明していますが、改正案の何が問題なのか、これから3回に分けて説明していきたいと思います。

第1回は「フレックスタイム制」の見直しについてです。

フレックスタイム制とは、始業や終業時刻を労働者の決定にゆだねる(任せる)もので、今日は何時間働くか、あるいは何時に出社するかは、すべて労働者が自由に決められる制度です。
そのような特殊な制度であるため、時間外労働についても「清算期間」という単位の中で判断されます。

清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、現在は「1か月以内」と決められています。
ただし、給与の計算期間はどの企業も通常1か月であるため、清算期間も余程の理由がない限り1か月としているはずです。

今回の法改正では、この「1か月以内」という清算期間が「3か月以内」に延長される予定となっています。
上限を1か月から3か月に変更することで、柔軟な働き方ができる=働き方改革である、という理屈のようです。

しかし、

経営に役立つ無料セミナー・無料資料請求
PREVNEXT