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示談書(損害賠償請求)の雛形・文例

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この書式は、示談書(漏水事故)の雛形・文例です。

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書式の一部抜粋(本文)

示談書

甲、乙及び丙は、乙所有の○○マンション(以下「本件建物」という)において、令和〇年○○月○○日から令和〇年○○月○○日までの間、丙の居住する○号室浴室から水漏れし、階下の○号室居住の甲の家財等に被害を与えた件(以下「本件漏水事件」という。)につき、本日以下の通り合意した。

第1条(甲の損害) 乙及び丙は、甲に対して、本件漏水事故により、甲の家財、衣類等が被害を被ったこといついての責任を認め、乙及び丙は総額金○○円の損害賠償金を支払うことを約した。
第2条(乙の責任) 乙は、本件漏水事故の原因が、○○マンションの排水管の老朽化によることが第1次的なものであることを認め、同マンションの所有者として、前条の賠償金総額金○○円のうち○パーセント相当の金○○円を、本示談書調印と同時に甲に支払う。
第3条(丙の責任) 丙は、本件漏水事故の原因が、○○マンションの排水管の老朽化に加えて、丙が数度にわたす水道の蛇口の締め忘れによる溢水、…によることを認め、甲に対して、第1条の賠償金総額のうち○パーセント相当の金○○円を支払うものとし、これを○回に分割し、毎月末日限り、金○円を下記口座に振込送金する方法により支払う(振込手数料は丙の負担とする)。

○○銀行○○支店 普通預金口座 ○○○○○○○
○○○○ (○○○○○○○)
第4条(期限の利益喪失) 丙について、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても丙は当然に期限の利益を失い、直ちに残額を支払う。
一 丙が第3条の分割金の支払いを2回以上怠り、その額が○○円に達したとき
二 丙が、その負担する他の債務につき、仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 丙が、その負担する他の債務につき、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算手続開始の申立てを受けたとき
五 丙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
六 丙が甲に通知なくして住所を変更したとき
第5条(遅延損害金) 丙は、期限の利益を失ったときは、残額に対し期限の利益喪失の日の翌日から支払い済みまで年14パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。
第6条(給排水管設備修理義務) 乙は、本日から○週間以内に、本件建物の給排水管設備の修理工事を行う。
2 甲は乙に対し、本日から修理終了時までの損害については、その賠償を免除する。ただし、本日から○週間経過後に乙が未だ修理工事を終えないことによって甲が現実に被った損害についてはこれを含まない。
3 乙が、○週間以内に第1項の修理を終了しないときは、乙は甲に対して、第2項の損害賠償とは別に日額○○円を違約金として支払うものとする。
第7条(乙の丙に対する解除権の留保) 丙は、水道の取扱いに関し、溢水等の事態を惹起しないように注意することを確約し、これに違反して、乙その他第三者に損害を生じさせたときは、乙は、丙に対し、○号室の賃貸借契約を解除することができる。
第8条(清算条項) 本件漏水事故に関しては、甲乙丙間には、本示談書に定めた以外には、相互に何らの債権債務のないことを確認する。
第9条(協議) 本示談書に定めのない事項または本示談書の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第10条(管轄合意) 甲、乙及び丙は、本示談書に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 賃貸マンションにおける漏水事故については、まず、第一次的に占有者である賃借人が責任を負い、第二次的にマンション所有者である賃貸人が責任を負う(民法717条)。
したがって、漏水の原因が水道の設備や保存に関係なく賃借人の取扱い上の過失であることが明らかな場合には、加害者である賃借人だけが、漏水事故による損害賠償責任を負う。
もっとも、賃借人の過失ではなく、建物や給排水設備等の設置・保存の瑕疵が原因で漏水事故が生じた場合には、所有者である賃借人が責任を問われることになり、この責任は無過失責任である。
本示談書は、漏水したことにつき、賃借人に過失があり、かつ、排水管の老朽化という排水設備に関する瑕疵と競合して事故になったため、賃借人・賃貸人双方に責任があるとしたものである。
注2 第2条、第3条により、損害の支払の分担と支払方法を定めた。損害の支払の分担割合は、漏水についての責任割合に応じて定めることになる。
注3 支払方法を振込みにした場合については、振込口座も記載する。
注4 分割支払にした場合には、期限の利益喪事由及び遅延損害金について定めておく。
注5 将来漏水事故が発生しないように、所有者には更新工事の義務を、賃借人には一層の注意義務を課しておく。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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