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法定調書が税務調査で争点になりやすい理由とは?




税務署から「法定調書」の提出を求められました。
今回、法定調書が税務調査で争点になりやすいということを知ったのですが、それはなぜでしょうか?
また、法定調書に関する基本的な知識について教えてください。


【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

法定調書が税務調査の対象になることが、事業主(個人と法人)や税理士にはあまり知られていないようです。
そこで今回は、法定調書について解説したいと思います。

法定調書とは?

法定調書とは、支払元の事業主から支払われた金額や源泉徴収税額などの情報を記した書類のことを指します。
税務調査で支払先が収入金額などを適正に申告しているかどうかを確認するために必要となります。

税務調査の対象となる根拠法令

「所得税」
国税通則法第74条の2①-ロ

「相続税・贈与税」
国税通則法第74条の3①-ロ

罰則

事業主が法定調書を「正当な理由なく提出しない場合」や「偽りの記載もしくは記録をした場合」などは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(国税通則法第127条)

税務調査の対象者

事業主が提出すべき法定調書の主な対象者=税務調査の対象者は、同じ人・法人に対する年間の支払金額により、次の通りになります。

①給与・賞与

(イ)年末調整を行った者
・法人の役員:150万円超
・弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士等:250万円超(所得税法第204条1項二)
※報酬として支払った場合には下記④を参照。
※行政書士は原則除かれます。ただし、「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成業務を行った者は建築代理士に該当するため、この対象となります。
「参考サイト」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
・上記以外の者:500万円超

(ロ)年末調整を行なわなかった者
・法人の役員と扶養控除等申告書の未提出者:50万円超
・上記以外の者(源泉徴収で甲欄適用者):250万円超

②退職手当等(死亡退職以外の場合)

提出対象者は法人の役員等に限られます。

③死亡退職による退職金

退職手当等:100万円超(相続税法59条1項の二)

④報酬・料金等

・原稿料・デザイン料等:5万円超
・弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士等:5万円超(所得税法第204条1項二)
※報酬などを法人に対して支払った場合でも、上記の金額を超える場合には法定調書の提出義務はあります。
※なお、源泉徴収の有無は関係ありません。
「参考サイト」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/01.htm

⑤不動産の使用料等

・不動産の使用料(土地や建物の家賃や賃借料・権利金・礼金・更新料など):15万円超
※ただし、家賃や賃借料のみ支払っている法人については法定調書の提出義務がありません。
「参考サイト」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7441.htm
・不動産等の譲受けの対価:100万円超
※ただし、不動産業者のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人については、提出義務がありません。
「参考サイト」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7442.htm
・不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料:15万円超
※ただし、

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