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税務調査で役員退職金が問題となる場合とは?



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役員退職金が税務調査で問題になることがあると聞きました。
役員退職金の金額を決める際の注意点があれば教えてください。

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【この記事の監修者】税理士法人桜頼パートナーズ会計 小髙事務所 小髙 正之

「役員退職金は、いくらに設定すればいいでしょうか?」

よく経営者から会計事務所に質問される内容のひとつです。

その場で即答する税理士は少ないでしょう。
資料などから慎重に検討するはずです。
それでも不安な場合は、税務署の法人課税部門に見解を伺うケースさえあります。

一方、顧問先企業が役員退職金を支給した後に、税理士が経営者に金額の根拠を訊ねることがあります。

すると、こんな答えが当たり前のように返ってきます。
「この金額で妥当だと考えたので支払いました」

役員退職金の不相当に高額な部分は損金に算入できない!?

ところで、ここで考えてみてください。
役員退職金の金額を決めるのは、社内の問題なのではないでしょうか?

それなのに、会計事務所に支給額を確認したり、税理士が金額の根拠を尋ねたりと、外部の人間が関与しています。
本来、役員退職金を支給するのは会社の自由であり、金額に関係なく違法な行為ではありません。

それでも、会計事務所が口出しするのには理由があります。

それは、法人税法で次のように明記されているからです。
「不相当に高額な部分の金額(中略)損金に算入しない」

つまり、役員退職金の妥当な設定額を超える金額は経費に落とすことができないのです。
そのため、会計事務所は神経質にならざるを得ないのです。

税務調査で争点になる役員退職金の算定項目とは?

役員とは、株主から経営を委任されて、利益を出すのが仕事です。
ということは、業績などの結果が求められるのは当然で、それはそのまま役員退職金の妥当な設定額の尺度になるのです。

役員退職金は、一般的には以下の算式で計算されます。

最終報酬月額(退任時の報酬月額)× 在任年数 × 功績倍率

税務調査では、「最終報酬月額」が争点になるケースがあります。
中小企業の場合、節税目的のために、役員の貢献度より明らかに低い金額に設定するケースがあるからです。

そうした場合は、報酬月額の平均値で計算することが国税不服審判の裁決で認められています。

また、「功績倍率」も税務調査の争点になります。

功績倍率は役職別によって違っており、たとえば次のような設定になっています。

①会長/2.5倍
②社長/3倍
③専務/2倍
④常務など/1.5倍

じつは、

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