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MS法人の役割と医療法人との相違点を解説

個人開業医が法人として活動しようとする場合、目的次第では医療法人でなく、MS法人(メディカルサービス法人)を設立する選択肢もあります。

MS法人と医療法人は法人としての性質が違いますので、今回はMS法人の役割と医療法人との相違点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

MS法人と医療法人の違い

MS法人と医療法人は設立する目的だけでなく、業務範囲にも違いがあります。

MS法人とは

MS法人は、医療経営に関係する事業を営む法人をいいます。

株式会社や合同会社としてMS法人を設立するため、医療関係のサービスだけでなく、不動産貸付業など、医療以外の業務を行うこともできます。

医療法人とは

医療法人は、病院や介護老人保健施設などを開設することを目的に、医療法の規定に基づき設立する法人です。

株式会社には設立要件がほとんど無いのに対し、医療法人は理事長が医師または歯科医師であることや、病院等の施設が設置されている等の要件があります。

設立する際は設立許可の申請を要するなど、医療法人はMS法人より設立するためのハードルが高いです。

営利性の有無

医療法人は医療を行うことを目的に設立する法人であるため、業務内容は特定の医療業務に限定されており、非営利性が求められます。

医療法人でも収益業務が認められている部分もありますが、一定の要件をクリアしなければならず、要件を満たしている場合でも、医療法人の行う業務として社会的に許容される範囲内でしか行うことができません。

それに対し、MS法人は株式会社や合同会社であるため、利益を求めて制限なく活動することができます。

医療以外の事業展開の可否

医療法人は原則医療に関係する業務しか行うことができないため、法人としての活動範囲を広げるのが難しいです。

病院等の建物内で行われる売店や病院敷地内の駐車場業などの付随業務は、収益業務に含まれていないため、医療法人が行うこともできます。

しかし、同じ駐車場業でも、貸付場所が病院外であれば附随業務から外れるため、医療法人として不動産賃貸業の規模を拡大することはできません。

MS法人は医療業務を行えませんが、不動産貸付など医療とは関係のない業務を行うことができるため、有効活用できていない不動産を有している場合には、MS法人として不動産貸付業を営むことも選択肢となります。

MS法人の役割

MS法人は営利目的で事業を展開できるため、医療法人の収益性の弱さをカバーしつつ、経営を安定させる役割を担えます

株式会社として設立するMS法人であれば、株式や社債を発行して資金調達できますし、医療と非医療を区分して運営することで、経営の効率化も期待できます。

節税面においては、MS法人の役員に家族を据えることで報酬費用を役員給与として計上できるだけでなく、所得を分散することでトータルの納税額を抑えられます。

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