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育休を延長する場合の手続き厳格化について

育休を延長する場合の手続き厳格化について

2025年から育児休業を延長する場合の手続きについて変更があると聞きましたが、どのような変更となるのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

育児休業を延長する理由の一つに、子が希望する保育所等に入れなかったため「仕方なく」延長手続きをするというものがあります。

その延長手続きを行う場合、市区町村が発行する「入所保留通知書」(保育所等に入所できなかったことを証明する書類)を添付してハローワークに申請することになりますが、2025年4月から、この取扱いが一部変更されることとなりました。

育児休業中は雇用保険から「育児休業給付金」を受給することが可能であり、育児休業を延長した場合は引き続き受給することができます。ところが、そもそも保育所等に入る意思がないにもかかわらず、育児休業給付金の受給を目的として保育所等への入所を申し込む行為が後を絶たず、問題視されてきました。

行政資料によると、「意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」というような、常識を疑うような意見が自治体から寄せられており、制度見直しの要望があったそうです。

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