契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

駐車場賃貸借契約書

弁護士監修の書式
無料ダウンロード
書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

この書式は、駐車場賃貸借契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

駐車場賃貸借契約書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と、借主○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(賃貸借の合意)
甲は、乙に対し、甲所有の後記物件目録記載の駐車場(以下「本件駐車場」という。)を、以下の定めに従って賃貸し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。
第2条(目的)
乙は、本件駐車場を自動車の駐車場として利用する目的で賃借し、その他の目的には使用しないものとする。
第3条(期間)
1 本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの2年間とする。
2 前項の期間満了の際に、甲および乙は、協議の上で本契約を更新することができる。この場合、乙は甲に対し、改定された賃料の1か月分相当額の更新料を支払うものとする。
第4条(賃料及びその改定)
1 賃料は、月額○万円とする。
2 乙は、前項に定める賃料を、毎月末日限り翌月分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料は乙負担)。
第5条(保証金)
1 乙は、甲に対し、本契約の成立と同時に、本契約に基づく一切の債務の担保として保証金○万円を差し入れる。
2 前項の保証金には利息を付さないこととし、本契約の終了後に乙が甲に対し本件駐車場を明け渡した場合、甲は、保証金から乙の未払賃料等、本契約に基づく乙の債務のうち未払いのものを控除した上で、その残額について乙に返還する。
3 乙は、本件駐車場を原状に復して明け渡すまでの間、保証金返還請求権をもって、甲に対する債務と相殺することができない。
4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
5 甲は、乙に賃料その他本契約に基づく債務の不履行または損害賠償債務がある場合には、第1項の保証金をこれに充当することができる。
第6条(禁止事項)
乙は、事前の甲の書面による承諾なしに、下記の行為をしてはならない。
① 本件駐車場にかかる賃借権を譲渡すること
② 形態の如何を問わず本件駐車場の転貸又は共同利用をすること
③ 本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡し、又は担保の用に供すること
④ 本件駐車場を使用目的に反して使用すること
第7条(期間内解約)
1 乙は、本契約期間中、甲に対し、1か月前までに書面により解約を申入れることにより、本契約を解約することができる。
2 乙は、前項の解約申入れにかえて1か月相当分の賃料を甲に支払うことにより、本契約を即時解約することができる。
第8条(契約の解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告及び自己の債務の履行の提供をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 賃料を2か月分以上滞納したとき
② 賃料の支払いをしばしば遅延し、本契約における甲乙間の信頼関係が破壊されたと認められるに至ったとき
③ 危険、不衛生、騒音その他近隣の迷惑となる行為があったとき
④ 本契約の一つにでも違反したとき
⑤ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑥ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑦ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑧ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑨ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑩ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第9条(契約終了後の措置)
1 本契約の終了と同時に、乙は、本件駐車場を原状に復した上で甲に明け渡さなければならない。
2 乙が本契約終了と同時に本件駐車場を甲に明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、賃料等の倍額の損害金を甲に支払い、かつ明渡しの遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
3 乙が本件駐車場を明け渡した後に、本件駐車場内に残置したものがあるときは、乙はその所有権を放棄するものとし、甲は任意にこれを処分することができるものとする。この場合の処分費用は乙の負担とする。
第10条(届出義務)
乙は、代表者、商号又は住所を変更したときは、甲に対し遅滞なくその旨を届け出なければならない。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

書式内で注意すべきポイント

※1 賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約ですから、目的物、賃料、賃貸期間をはっきりと分かるように記載します。
※2 敷金、保証金を差し入れる場合は、金額、返還方法等について詳しく定めておく必要があります。
※3 禁止事項がある場合、後々問題にならないよう、予めできるかぎり細かく定めておく必要があります。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

新着記事

使用貸借の土地に対する相続税・贈与税の取扱い

使用貸借の土地に対する相続税・贈与税の取扱い

親族間で土地を使用貸借するケースは珍しくありませんが、土地を有償で貸し付けている場合と、無償で貸し付けている場合では課税関係が異なります。 相続税...
公益法人等の法人税の課税所得の範囲と相違点を解説

公益法人等の法人税の課税所得の範囲と相違点を解説

法人税は、法人の形態によって課税対象範囲が異なるだけでなく、適用される税率も違います。 公益法人等は、事業の公益性から特定の収益が課税対象から除外...
自宅を買い換える際に生じた譲渡益が3,000万円を超える場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条)」ではなく、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法第36条の2)」の適用も選択肢となります。 本記事では、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の要件および、適用する際の注意点について解説します。 【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の概要 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下、居住用財産の買換え特例)は、自宅を買い換える際に生じる譲渡益の課税を繰り延べる制度です。 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額の同額以上の場合、居住用財産の買換え特例を適用することで、売却時の譲渡所得をゼロにすることができます。 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額を下回るときでも、差額だけが課税対象となるため、売却代金の大部分を買換資産の購入金額に充てることが可能です。 ただし、居住用財産の買換え特例は課税を繰り延べる制度であるため、将来買換資産を譲渡した際には、繰り延べた部分に対して課税関係が発生する点には注意が必要です。 居住用財産の買換え特例の適用要件・注意点 居住用財産の買換え特例は、次の要件をすべて満たしている必要があります。 ①譲渡資産と買換資産が日本国内にある ②譲渡資産の所有者が譲渡資産に10年以上居住し、譲渡した年の1月1日において譲渡した家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えている ③住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡 ④買主が夫婦や親子など、特別関係者ではない ⑤売却代金が1億円以下 ⑥譲渡資産を売却した年の前年から翌年までの3年間に居住用の買換資産を取得 ⑦買換資産が建築後使用されたことのない住宅の場合において、譲渡した年の令和6年1月1日以後に入居(見込み)であるときは、特定居住用家屋に該当するもの以外のもの ⑧買換資産が耐火建築物の中古住宅である場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすもの ⑨買換資産が耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること、または取得期限までに一定の耐震基準を満たすもの ⑩買換資産の建物の床面積が50㎡以上 ⑪買換資産の土地の面積が500㎡以下 ⑫譲渡した年、前年および前々年に、措法第35条(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く)、措法第31の3、措法41の5、措法41の5の2、措法33条の4などの特例を適用していないこと 対象不動産に居住していなかった期間がある場合、居住していなかった期間を除いて居住期間を判定します。 家屋を取り壊して譲渡した際は、次の要件をすべて満たしていなければなりません。 ・取り壊された家屋および敷地の所有期間が、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において10年を超えている ・家屋を取り壊した日から1年以内に敷地の譲渡契約が締結され、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡している ・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などとして利用していない   特定居住用家屋とは、住宅用の家屋のうち、一定の省エネ基準(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上)を満たすもの以外のもので、次のいずれにも該当しない家屋をいいます。 ・令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの ・令和6年6月30日以前に建築されたもの   売却代金の合計が1億円を超えた場合の取扱い 居住用財産の買換え特例は、売却代金が1億円以下であることが要件の一つですが、自宅の敷地を複数年に分けて譲渡した場合には、自宅を譲渡した年の前々年から翌々年まで(5年間)の売却代金の合計で金額の判定を行います。 自宅を譲渡した年分以前の売却代金の合計額が1億円以下であれば、居住用財産の買換え特例は適用可能です。 しかし、譲渡した翌年または翌々年に残りの自宅の敷地部分を処分したことで、売却代金の合計額が1億円を超えたときは、売却日から4か月以内に修正申告および納税手続きをしなければなりません。 居住用財産の買換え特例を適用した際の住宅借入金等特別控除の取扱い 買換資産に入居した年、前年または前々年に居住用財産の買換え特例を適用している場合、住宅借入金等特別控除を適用することはできません。 また、入居した年の翌年から3年目までの間に住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、居住用財産の買換え特例を適用するときにおいても、住宅借入金等特別控除は適用できません。 居住用財産の買換え特例を適用した際の譲渡所得の計算方法 居住用財産の買換え特例を適用した場合、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額と同額以上のときは、譲渡はなかったものとして扱われます。 一方、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額よりも小さいときは、譲渡資産の譲渡価額から買換資産の取得価額を差し引いた部分の譲渡があったとみなされます。 <「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」における譲渡所得の計算式> 譲渡資産の譲渡価額(A)-買換資産の取得価額(B)=収入金額 (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(A-B)÷A=必要経費 収入金額-必要経費=譲渡所得金額 居住用財産の買換え特例を適用した際の引継価額の計算方法 居住用財産の買換え特例を適用した場合、譲渡した居住用財産の取得価額を引き継ぐことになるため、買換資産を譲渡した際に実際の取得費を用いることはできません。 譲渡資産(旧居住用財産)から引き継ぐことになる取得価額(引継価額)は、次の計算式で求めます。 <引継価額の計算式> (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A=B (計算式) 譲渡資産の取得費+譲渡費用 (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A<B (計算式) 譲渡資産の取得費+譲渡費用+(B-A) (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A>B (計算式) (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×B÷A 譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額が同額であれば、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額をそのまま引き継ぐことになります。 譲渡資産よりも買換資産の価額の方が大きい場合には、譲渡資産の取得費と譲渡費用に、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡価額を差し引いた額を加えます。 譲渡資産よりも買換資産の価額の方が小さいときは、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額の一部しか引き継ぐことができないので注意してください。 なお、買換資産の取得時期に関しては引き継がないため、実際に取得した時期を基準に譲渡所得の短期・長期を判断します。 まとめ 居住用財産の買換え特例は、売却代金の上限が設けられているなど、適用要件が厳しいです。 3,000万円を超える譲渡益が発生していなければ、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用した方が節税になる可能性があるため、要件を確認するだけでなく、適用できる特例を比較することも大切です。 また、居住用財産の買換え特例を適用した際には、取得価額を引き継ぐことになりますので、引継価額は買換資産を処分するまで忘れずに覚えておいてください。

居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

自宅を買い換える際に生じた譲渡益が3,000万円を超える場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条)」ではなく、「特定の居住用財産の買換えの場...