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税務調査で役員退職金が否認されるケースと役員賞与認定による影響

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役員退職金は損金計上できることから、節税手段の一つとして活用されることもあります。

しかし損金算入するためには一定要件を満たす必要があり、税務調査により損金算入が否認される可能性もあるのでご注意ください。

本記事では役員退職金が損金になる要件と、税務調査で損金算入が否認されるケースについて解説します。

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【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

役員退職金を損金算入するための3要件

役員退職金(役員退職給与)を損金として計上する要件は、次の3つです。

<役員退職金の3要件>
●形式的基準
●実質的基準
●金額基準

役員が退職金を受け取る場合、株主総会での決議が必要になります。

また役職だけでなく、実態としても経営の重要なポジションから退いていることも要件なので、退任後に役員として引き続き会社経営に携わることはできません。

役員退職金の額は、『月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率』により計算された金額が目安となり、退職金の額が高額だと判断された場合、税務調査で否認される可能性もあります。

役員退職金を損金計上できる時期

役員退職金を損金算入できる時期は、原則株主総会の決議等により退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度です。

退職金を実際に支払った事業年度に法人が損金経理をしている際は、退職金を支払った事業年度に損金算入することも認められます。

退職金の額が具体的に確定する事業年度より前において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合、未払金として計上した時点では損金算入できません。

また法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金については、その年金を支給すべき事業年度が損金算入の時期となります。

したがって退職した時に年金の総額を計算し、未払金に計上しても損金の額に算入することはできません。

税務調査で役員退職金が否認される3つのケース

役員退職金は、「形式的基準」・「実質的基準」・「金額基準」の3要件のいずれか一つでも満たさない場合、損金算入は認められません。

そこで税務調査において、役員退職金が否認されるケースを3つご紹介します。

経営者が独断で役員退職金の額を決定した

役員退職金の額は株主総会で決定しなければなりませんし、株主総会の決議等により確定した日の属する事業年度に損金計上するため、証拠となる議事録を残しておく必要があります。

株主総会を経ず、経営者の判断により退職金の額を決めた場合、その金額が適切な額であったとしても税務調査で否認される可能性が高いです。

同族会社や中小企業の場合、株主総会は形式的なものだけになりやすいですが、形式要件も満たさないと損金計上できませんのでご注意ください。

退職後も実質的に経営の重要な地位に就いている

役員退職金を受け取った後も、引き続き会社経営の重要な地位に就いている場合には、役員退職金は認められません。

ただ役員を退いた後も引き続き会社に在職する場合でも、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあるときは、役員退職金として認められます。

<役員退職金が認められる分掌変更例>
●常勤役員が非常勤役員になる
●取締役が監査役になる
●分掌変更等の後におけるその役員の給与がおおむね50%以上減少した。

常勤から非常勤になったとしても、代表権がある場合や実質的に法人の経営上、主要な地位にある場合は、役員退職金は認められません。

また監査役でありながら、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合も同様です。

役員退職金の支給額が不当に高額と判断される

役員退職金は、「役員の業務に従事した期間」・「退職の事情」・「同業種同規模の法人が役員へ支給する退職金」などを考慮し、相当であると認められた金額のみが対象です。

役員退職金の金額が不相当に高額と判断された場合、高額な部分については損金算入できません。

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役員退職金が認められなかった場合の影響

税務調査において役員退職金が否認された場合、損金計上できませんので、支払う法人税が増えます。

また退職金を受け取った役員についても、所得税を多く納めることになります。

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