【前提】
A法人が所有する土地Bを、C不動産会社が購入予定です。
A法人はこの土地Bを資材置き場として使用していましたが、隣接する国有地Dにも一部越境して使用していたことが判明しました。
その結果、国側からA法人に対して土地Dの購入と、過年度の占有料の支払いを求められています。
しかし、A法人はその支払いが困難なため、最終的にはC不動産会社が土地BとDの両方を取得し、国に対して過年度の占有料も一括で支払うという形をとる予定です。
【ご質問】
この場合、C不動産会社が支払う国有地Dに対する過年度の占有料は、
損金ではなく土地Dの取得価額に含めることになるでしょうか?
私としては、占有料の支払いが土地Dの取得条件となっている以上、取得価額に含まれると考えていますが、この認識で問題ないでしょうか。
【参考とした通達】
以下の国税庁の通達(基通7-3-3)が近しいと感じております:
「都道府県や市町村から土地を取得する際、購入代価とは別に、取得に関連して支出した寄附金・負担金などであっても、実質的にその資産の代価と認められるものは取得価額に算入する」
ただし、本件に準用できそうなQ&Aや明確な事例が見つかっておらず、実務上の判断に迷っております。