【前提】
株主構成は以下の通りです。
・父:10%(議決権あり)
・子:80%(議決権なし)
・子の従兄弟A(父から見て甥):10%(議決権なし)

親族間のトラブルをきっかけに、従兄弟Aが兄弟である従兄弟Bに5%分の株式を譲渡する予定です。
譲渡価格は配当還元方式による評価額相当(原則的評価より低い金額)で設定されています。
A・Bともに役員ではありません。

【質問】
Bが取得する無議決権株式の評価方法について、評価基本通達の文面どおりに解釈すれば、配当還元方式で問題ないと考えています。
(同族株主のいる会社 → 同族株主 → 議決権割合5%未満 → 中心的な同族株主が存在 → その他の株主 → 配当還元)

一方で、無議決権株式の評価には明確な基準が存在しないとも言われています。

この場合、「原則的評価額-配当還元額」の差額について、みなし贈与と判断されるリスクはあるでしょうか。

回答

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