代表取締役の退職慰労金を支給するにあたり、役員退職慰労金規程(以下「規程」)を整備する必要があるため、一般的な雛形をもとに規程案を作成する予定です。

作成する規程は概ね下記のとおりで、代表取締役には可能な限り高い退職金を支給したい一方で、将来的に退任する見込みのある血縁関係のない専務取締役には出来るだけ高額を支払いたくないと考えています(現状:月額報酬およそ80万円、在任年数およそ10年程度と想定)。

――――――――――
役員退職金は以下の額とする。

最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率

功績倍率
・代表取締役:3倍
・専務取締役:2倍
・常務取締役:1.5倍
・取締役:1倍
――――――――――

(質問)

① 上記のように規程に単にこの記載だけを置いてしまった場合、将来専務取締役が退任した際に、当該規程を根拠として計算した額の支給を請求されたときに、会社に支払義務が生じることになるのでしょうか。

② 「この金額で計算した額を上限とし、支給額は株主総会の承認した金額を限度とする」といった文言を規程に追加しておけば、実際の支給額を極端に少額(たとえばゼロや約100万円程度)に抑えることが可能なのでしょうか。

おすすめの記事