株価評価に関して質問があります。評価会社が取引相場のない株式の特定の評価会社(株式等保有特定会社)に該当し、その子会社が取引相場のない株式の一般の評価会社に該当する場合、どのような方法で評価額を算定すべきでしょうか。
相続税や贈与税の申告では、「第5表 1株当たりの純資産価額の計算明細書」に記載する子会社株式の相続税評価額を、財産評価基本通達に基づいて算出する必要があります。当該子会社は大会社に該当しますが、類似業種比準方式を用いて評価しても問題ないのか、あるいは小会社方式を採用すべきか判断に迷っています。
また、令和2年3月24日付の最高裁判決を受けて所得税基本通達59-6が明確化された点との関係も気になっています。同通達は所得税法上の時価算定に関する規定であり、相続税や贈与税で使用する評価額の算定とは異なると理解していますが、この認識で問題ないでしょうか。




