通常、株式会社が株主へ配当を行う際には、配当計算書を送付することが一般的であると認識している。
今回、配当計算書が租税特別措置法に基づく「支払通知書」に該当する書類として説明しているページ(https://shares.qurebook.com/announces/column/dividend
)を確認したところ、その内容は上場企業に関する解説であった。
また、国税庁資料として参照したページ(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000020/4-4.html
)も上場会社のケースを前提とした内容であった。

そこで、非上場株式の配当については、支払通知書に関する特段の規定が存在しないという理解で良いのか確認したい。
特に、配当額が少額である場合など、配当計算書の交付が義務ではないという解釈で支障がないかどうかを伺いたい。

回答(税務質問会)

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