協同組合における賦課金の減額について、下記の前提条件および状況を踏まえたうえでご教示いただきたい事項がございます。

<前提条件>
現在、経営セーフティ共済を契約しており、満額まで掛けている、組合事業として資金が必要になったため共済の解約を行った、解約手当金は数百万円(課税対象)で雑収入として処理している、組合事業を実施した上で解約手当金が余った場合、組合員から徴収する賦課金を期の途中から減額することを考えているという状況です。

<質問事項>
上記のとおり、解約手当金が余った場合に賦課金を期の途中から減額することについて利益調整など税務上問題となる事項がありますでしょうかご教示ください。

なお、当職の見解としては、賦課金の賦課に関する決定は総会決議事項であることから、期中であっても変更を行うためには臨時総会の開催が必要になるのではないかと考えております。

回答(税理士を守る会)

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