立証責任についてご紹介します。
課税要件事実の立証責任については課税庁が負う、という点については、ご承知のとおりです。
判例1
最高裁は次のように判示しています。
「租税法律主義、申告納税主義を採用している現行税法下の税務訴訟においては、課税標準となるべき所得の存在を合理的に首肯させるに足る一応の立証責任は国が負担する」
(最高裁昭和38年3月3日判決)
しかし、中には、納税者が立証責任を負担する場合もありますので、憶えておく必要があります。
そのうちの一つに貸倒損失があります。
判例2
仙台地裁平成6年8月29日判決は、次のように判示しています。
貸倒損失は、通常の事業活動によつて、必然的に発生する必要経費とは異なり、事業者が取引の相手方の資産状況について
十分に注意を払う等合理的な経済活動を遂行している限り、必然的に発生するものではなく
取引の相手方の破産等の特別の事情がない限り生ずることのないいわば特別の経費というべき性質のものである上
貸倒損失の不存在という消極的事実の立証には相当の困難を伴うものである反面
被課税者においては、貸倒損失の内容を熟知し、これに関する証拠も被課税者が保持しているのが一般であるから
被課税者において貸倒損失となる債権の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実等について具体的に特定して主張し
貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解するのが相当である。
貸倒処理をする時期については、悩ましいところだと思いますが、立証責任が納税者側になる、となると、余計難しい判断になりそうです。
見解
しかし、私としては、この判断には疑問を持っています。
たとえば、
法人税基本通達9-6-1(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
における「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」していることについて、債権者は債務者の決算書等の資料もなく、立証も容易でないことが多いでしょう。
また、
同通達 9-6-2法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。
についても、「債務者の資産状況、支払能力」などは、納税者よりも課税庁の方が調査が容易で立証が容易であるように思います。