■1.ビル購入物件に関する取扱い
5階建の建物を購入し、自社所有物件として賃貸しています。建物自体は事務所・店舗向けの造りですが、元オーナーが4・5階を居住用として使用し、1~3階を事業用として賃貸していた状況を引き継いでいます。そのため、建物は居住用賃貸建物に該当し、原則として仕入税額控除の適用はできないと理解しています。
ただし、各フロアが明確に事業用・居住用に区分できるため、床面積按分により1~3階部分を仕入税額控除の対象とすることを検討しています。
(質問)
1. 共有部分は入口エントランス、エレベーター、階段程度ですが、この場合各階の床面積による按分で差し支えないでしょうか。
2. 居住用の判定について、4階を元オーナーに賃貸していますが、キッチンやバスなど居住用の設備が備わっていない状況です。この場合の判定は、建物の構造等によるのか、または実際の使用目的・状況によるのか、どのように考えるべきでしょうか。なお、家賃は4・5階を合算して設定しています。
3. 今後数年間は現状のまま賃貸する見込みですが、当期に仕入税額控除を行わない場合、3年目に調整計算が必要になると考えています。その際、調整計算は売上高按分で行うことになるため、当初の床面積按分とは基準が異なり、有利不利が生じる可能性があります。この点について選択上の考慮が必要でしょうか。
■2.他の自社賃貸物件に関する取扱い
別の所有物件については、従来ビル全体を事務所・店舗用として賃貸していましたが、その一室を事業年度途中から自社事務所として使用することになりました。
(質問)
1. この場合、建物全体の経費(管理費等)については、従来の課税売上のみ対応から共通対応に変更となると考えられますが、その判定時期は自社事務所として使用を開始した時点からでよいでしょうか。
2. 経費のうち、賃貸先に直接特定できる費用については課税売上のみ対応で処理して差し支えないでしょうか。それとも、建物に係る経費はすべて共通対応として扱う必要があるでしょうか。