2期連続で期限後申告となった顧問先について、今回、青色申告の承認が取り消されるという通知がありました。

この期限後申告となった経緯としては、税理士事務所が前任の事務所より「申告期限延長の申請済み」と引き継ぎを受けたものの、その後の確認作業を失念し、実際には延長申請が提出されていなかったという事情があります。

つまり、期限後申告となった原因は、会社側の体制の問題というより、税理士事務所側の確認不足に起因するものです。

国税庁ホームページには、以下の通り、複数回の期限後申告に関連する取り扱いが示されています(「4」が期限後申告を2回繰り返したケースに該当)。

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

そこには次のように記載されています。

青色申告の承認取消しについては、青色申告制度の趣旨から「真に青色申告書を提出するにふさわしくない」と判断される場合に行うものであり、下記の事情が認められる場合には、3(1)・(5)または4に該当する場合であっても、所轄国税局長と協議のうえ、事案に応じた処理を行うものとされている。

(1) 3(1)により取消事由がある場合(ただし3(5)により取消をしない場合を除く)または4に該当する場合であっても、

  • 役員その他相当の権限を有する立場の者が知り得なかったこともやむを得ないと認められる特別な事情がある
  • 再発防止のために監査体制の強化等の措置を講じ、今後の適正な記帳および申告が期待できると認められる

 
といった事情がある場合には、取消しを行わないことも相当とされる。

上記の記載から、監査体制の整備などにより取消処分を免れる余地があるように理解しました。しかし今回のケースでは、事務所側の確認不足が原因であり、顧問先企業の内部体制に問題があるわけではありません。

このような事情を前提に、今回の「承認取消処分」について取消の取り消し(撤回)を申し立てることは可能でしょうか。

さらに、こうした申請を行う際、専門家として弁護士事務所から手続きを進めたほうがより効果的となるケースがあるのかについても、ご見解を伺えますと幸いです。

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