<背景>
個人事業から法人成する場合、主たる事業は法人へ移転しますが、事務所や車両などは個人に残し、個人に対して賃貸料を支払う予定です。
この場合、税務署への廃業手続きとしては、「個人事業の開業・廃業等届出書」に一部廃業として提出し、事業所得を対象とすればよいでしょうか。
その他の手続きとして、消費税の「事業廃止届出」の提出も考えられますが、新規設立する法人でインボイス登録を行い、課税事業者となるため、法人で仕入税額控除を行う場合には個人の手続きは不要と考えています。
また、個人で不動産を賃貸すると不動産所得が発生するため、青色申告の取消は不要と考えています。事業税についても、すべての事業を廃業するわけではないため、特別な手続きは不要だと思われます。従業員もいないため、給与関係の廃止届出も不要です。




