給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の適用にあたり、使用人から除外される役員の特殊関係者の判定時期および対象となる給与額の範囲について確認させてください。
【前提】
・当法人の使用人の中に、前期の途中で役員の子と離婚し、その後も引き続き勤務している者がいる。
・なお、当該役員の子は現在当法人とは関係がない。
・当期決算において「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用を検討している。
・その中で、この使用人に係る前期給与の取扱いについて疑問が生じている。
・当法人の給与は翌月払いとなっている。
【質問】
上記の状況において、当該使用人に係る前期給与のうち、当該規定の対象として加算する金額は、離婚後に支給された給与額のみとする取扱いで問題ないかについてご教示ください。




