<前提>

A社の機関構成は、代表取締役がB氏、取締役がC氏およびD氏、常勤監査役がE氏という体制になっています。また、A社は取締役会設置会社かつ監査役設置会社です。

このたび代表取締役であるB氏が死亡したことに伴い、後任として監査役であるE氏を代表取締役に選任することを検討しています。

<質問事項>

代表取締役は取締役の中から選任される必要があるため、監査役であるE氏はそのままでは代表取締役に就任できないと理解しています。
そのため、E氏が監査役を辞任したうえで新たに取締役に選任され、その後代表取締役に就任するという手続きを検討していますが、この対応に問題はないでしょうか。

また、上記の対応が可能であることを前提とした場合、E氏の辞任により常勤監査役が不在となる状況が生じます。
そのため新たに監査役を選任する必要がありますが、後任を非常勤監査役として選任することが可能かについても確認したいと考えています。
さらに、本件では監査役が1名のみの体制であるため、常勤監査役が存在しない状態となる点に問題がないかについてもご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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