親族の相続に関してご相談です。

・長期間にわたり絶縁状態にあった兄Aと弟Bのうち、弟Bが最近亡くなったことが判明
・Bに配偶者や子はなし
A・Bの両親もすでに他界している
・Bの借入金の有無が不明
居住していた土地および建物はB名義である可能性が高い状況
このような中で、Aとしては相続を望んでおらず、相続放棄を検討しています。

なお、Aには子であるCがいる前提です。

以上を踏まえ、確認したい点は以下のとおりです。

【1】Aが相続放棄を行った場合、子であるCが代襲相続により相続人となるのか
また、Cも相続を希望しない場合、Aの相続放棄後にCも別途相続放棄の手続きが必要となるのか

【2】AおよびCがいずれも相続人とならない場合、Bが居住していた土地および建物はどのように取り扱われるのか
さらに、相続放棄後であっても、市町村等から当該不動産の処分等を求められる可能性があるのか

上記についてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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