今回、1棟マンションの売買にあたり、関係者として売主オーナー、弊社(仲介)、買主である宅建業者、マンションを一括借り上げしている宅建業者、そしてその宅建業者から転貸を受けている一般消費者が存在しています。

本件では、売主オーナーと一括借り上げ業者との間で建物一括賃貸借契約(マスターリース契約)が締結されており、借り上げた物件を第三者に転貸する内容となっています。また、今回の売買契約においては、当該マスターリース契約の解除可否が白紙解約条件とされています。

そのような状況の中で、弊社から一括借り上げ業者へ解約について打診したところ、以下のような回答がありました。

借地借家法上、借主保護の観点から解約は認められない
本契約により差益が生じているため、契約の解除には応じられない

さらに、当初の契約書には解除方法の記載があるものの、一括借り上げ業者側からは、

その後、自己都合による解約を認めない旨の合意書を締結している

との説明がありました。ただし、現時点では売主オーナーから当該合意書の提示は受けていない状況です。

以上を踏まえ、以下の点についてご教示ください。

仮に自己都合解約を制限する合意書が存在した場合、争いとなった際に、一般の貸主よりも宅建業者である借主の主張が優先される可能性が高いのか
転貸先である一般消費者の立ち退きではなく、マスターリース契約そのものの解除は一般的に困難といえるのか
・なお、売主としては現行の転貸関係を含めた契約内容の引継ぎ自体は問題ないという認識ですが、この前提での実務上の対応可否についても確認したいと考えています。

回答(税理士を守る会)

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