<質問> 以下の点について確認したいです。 ・下記のような状況で株式の贈与を行った場合、詐害行為に該当する可能性があるのか ・株式の贈与契約書において、一株当たりの単価および総額の記載は必須となるのか
<概況> A社の社長Bが理事を務めている組合があります。 この組合は現在、経営状態が厳しく、地方公共団体などから高度化資金等の投入を受けている状況です。これらの資金については、組合が解散する場合には返還しなければならない性質のものですが、組合の決算書には個別注記を含めて当該内容に関する記載が一切見受けられません。
さらに、これらの資金に関しては組合理事が連帯して債務を負っている状況にあります。 このような前提のもとで、組合が解散に至った場合において、数年前から懸案事項となっていた社長Bから子Cへの株式贈与を現時点で実行した場合、「詐害行為」と評価される可能性があるのかが問題となっています。
また、本件には以下のような事情もあります。 ・社長Bは年初に転倒して負傷したことをきっかけに、これまで保留していたA社株式の子Cへの贈与を決断した経緯がある ・子Cは、詐害行為に該当するかどうかに関わらず、株式の贈与を受ける予定である
そのうえで、さらに以下の点についても疑問があります。 ・贈与税を納付した後に当該贈与が詐害行為と認定された場合、既に納付した贈与税は更正の請求の対象となるのか ・贈与自体は有効に成立しつつ、同時に詐害行為と評価される場合、株式を受けた子Cまたは社長B、あるいは双方が連帯債務に関する責任を負うことになるのか ・>同様に、社長Bが配偶者Hに対して居住用財産やアパートを贈与した場合についても、詐害行為に該当する可能性があるのか
なお、他の理事については、すでに数年前の時点で居住用財産等の贈与を完了させているとの話を、子Cが関係者から聞いている状況です。




