相続税の修正申告を受任するにあたり、税理士業務契約書の取扱いについて質問があります。
<前提>
①被相続人Aについて、公正証書遺言が作成されており、その内容として、
・被相続人Aが相続開始時に有していた一切の財産を、被相続人Aの弟の妻であるIに遺贈すること
・被相続人Aの一切の債務についても、Iが負担し承継すること
が定められていました。
そのため、相続税申告については、被相続人Aの弟の妻であるIのみが相続税の申告を行い、期限内に納税も完了しています。
当初申告の際には、税理士を守る会の以下の書類について署名押印を受けています。
・【相続税01】税理士業務契約書.docx
・【相続税02】相続税申告業務受任にあたっての説明・同意書.docx
②その後、新たに金およびプラチナの存在が判明したとの連絡があり、相続税の修正申告を依頼されました。
<質問>
①相続税の修正申告に関しては、税理士を守る会の書式の中に専用の税理士業務契約書は存在しないものと認識しています。
その場合、今回の修正申告業務についても、当初申告時に取得した上記2種類の書類を改めて取り交わしておいた方がよいでしょうか。
②改めて契約書を取り交わす場合、「【相続税01】税理士業務契約書.docx」の内容を次のように修正して使用することを検討していますが、問題ないでしょうか。
【タイトル】
税理士業務契約書(相続税修正申告)
【委任業務一覧】
被相続人故〇〇氏の相続税修正申告に関する次の業務
・相続税修正申告代理
※1 相続税に関する節税コンサルティング業務は委任業務には含まれません。
※2 相続財産のすべてについて開示を受けられない場合には、後日さらに修正申告等が必要となる可能性があります。その結果、過少申告加算税、延滞税、重加算税その他の附帯税が課される可能性があります。
【その他の条項】
当初の契約書と同一内容を使用する予定です。
このような形で修正申告用の契約書として利用しても差し支えないか、ご意見をお伺いしたいです。




